○特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月31日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例7・平27条例10・一部改正)

(給料)

第2条 職員に対しては、別表に定める給料を支給する。

(手当)

第3条 職員に対しては、給料のほか地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当(以下「手当」という。)を支給する。

(平7条例16・平17条例24・平18条例15・一部改正)

(地域手当及び通勤手当の額)

第4条 地域手当及び通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(平7条例16・全改、平17条例24・平18条例15・一部改正)

(期末手当の額等)

第4条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の217.5、12月に支給する場合には100分の227.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、その合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

4 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。

(平7条例16・追加、平10条例29・平11条例23・平12条例29・平13条例22・平14条例25・平15条例17・平17条例24・平18条例15・平21条例19・平22条例22・平26条例28・平28条例18・平29条例7・平30条例7・平30条例39・令元条例25・令2条例27・令4条例13・令4条例32・令5条例22・一部改正)

(退職手当の額等)

第5条 退職手当の額は、退職の日における職員の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

市長 100分の30

副市長 100分の20

教育長 100分の15

2 前項に規定する在職月数は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。この場合において、任期ごとの在職月数が48月を超える場合は、48月とする。

3 退職手当の支給は、職員の任期ごとに行う。

(平19条例7・平24条例26・平25条例14・平27条例10・一部改正)

(支給方法等)

第6条 給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

2 手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(平10条例4・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る職員に支給された管理職手当については、この条例の規定にかかわらず、給与条例の規定により支払われたものとみなす。

4 泉大津市職員旅費条例(昭和23年条例第34号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

5 平成11年7月1日から平成12年9月30日までの間における各月分の給料及び調整手当並びに期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「845,500円」と、「790,000円」とあるのは「750,500円」と、「700,000円」とあるのは「665,000円」と、それぞれ読み替える。

6 平成11年7月1日から平成12年9月30日までの間、特別職の職員に対して支給する期末手当の額は、第4条の2第2項によって算出して得た額に市長にあっては100分の85を、助役にあっては100分の87を、収入役にあっては100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。

7 第5項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

8 平成13年1月1日から平成18年3月31日までの間、第3条第4条及び第4条の2第3項の規定にかかわらず、調整手当は、支給しない。

9 平成14年1月1日から平成19年3月31日までの間における各月分の給料及び地域手当並びに期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「623,000円」と、「790,000円」とあるのは「616,200円」と、「700,000円」とあるのは「595,000円」と、それぞれ読み替える。

10 平成14年3月の期末手当は、第3条及び第4条の2の規定にかかわらず、支給しない。

11 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間、第4条の2第3項中「合計額に、その合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額」とあるのは、「合計額」と読み替えるものとする。

12 平成15年3月の期末手当は、第3条及び第4条の2の規定にかかわらず、支給しない。

13 平成19年4月1日から平成20年9月30日までの間における各月分の給料及び地域手当並びに期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「623,000円」と、「790,000円」とあるのは「616,200円」と、それぞれ読み替える。

14 平成20年11月1日から平成24年10月31日までの間における各月分の給料及び地域手当並びに期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「783,200円」と、「790,000円」とあるのは「711,000円」と、それぞれ読み替える。

15 平成24年11月1日から平成28年9月30日までの間における各月分の給料及び地域手当並びに期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「801,000円」と、「790,000円」とあるのは「711,000円」と、「700,000円」とあるのは「644,000円」と、それぞれ読み替える。

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」と読み替える。

17 平成29年1月13日において市長であった者の平成29年4月1日から令和3年1月12日までの間における各月分の給料及び期末手当を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「712,000円」と読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

18 平成29年1月13日において市長であった者の同日を含む任期にかかる退職手当を計算する場合にあっては、第5条中「100分の30」とあるのは「100分の18」と読み替える。

19 平成29年4月1日において副市長である者の平成29年4月1日から令和3年1月12日までの間における各月分の給料及び期末手当を計算する場合にあっては、別表中「790,000円」とあるのは「632,000円」と読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

20 平成29年4月1日において教育長である者の平成29年4月1日から平成30年12月12日までの間における各月分の給料及び期末手当を計算する場合にあっては、別表中「700,000円」とあるのは「630,000円」と読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

21 平成29年4月1日において副市長及び教育長である者の同日を含む任期にかかる退職手当を計算する場合にあっては、第5条中「100分の20」とあるのは「100分の12」と、「100分の15」とあるのは「100分の12」と読み替える。

22 平成31年4月1日において教育長である者の平成31年4月1日から令和3年1月12日までの間における各月分の給料及び期末手当を計算する場合にあっては、別表中「700,000円」とあるのは「630,000円」と読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

23 平成31年4月1日において教育長である者の同日を含む任期にかかる退職手当を計算する場合にあっては、第5条第1項中「100分の15」とあるのは「100分の12」と読み替える。

24 第17項第19項及び第22項の規定にかかわらず、令和2年5月1日から令和2年5月31日までの間における給料を計算する場合にあっては、別表中「890,000」とあるのは「142,400」と、「790,000」とあるのは「110,600」と、「700,000」とあるのは「112,000」とそれぞれ読み替える。ただし、この項の規定は、退職手当を計算する場合の給料には適用しない。

25 令和3年4月1日から令和7年1月12日までの間における各月分の給料を計算する場合にあっては、別表中「890,000円」とあるのは「712,000円」と、「790,000円」とあるのは「632,000円」と、「700,000円」とあるのは「630,000円」と、それぞれ読み替える。

26 令和3年1月13日から令和7年1月12日までの間に市長である者の同期間にかかる退職手当を計算する場合にあっては、第5条中「100分の30」とあるのは「100分の18」と読み替える。

27 令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に副市長及び教育長である者の同期間にかかる退職手当を計算する場合にあっては、別表中「790,000円」とあるのは「632,000円」と、「700,000円」とあるのは「630,000円」と、第5条中「100分の20」とあるのは「100分の12」と、「100分の15」とあるのは「100分の12」と、それぞれ読み替える。

(昭和37年8月4日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日以降この条例の施行前の前日迄の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年10月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和38年5月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 泉大津市職員退職並びに死亡給与金条例(昭和24年条例第24条)は廃止する。

(昭和42年12月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和43年12月1日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬並びに給与は、改正後の条例の規定による報酬並びに給与の内払とみなす。

(昭和45年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号)の適用を受ける者で、一般職の職員から引続き職員となっている者の昭和57年3月31日までの在職期間にかかる退職手当については、その日現在におけるその者の給料の月額及び勤続期間を基礎として改正前の条例の規定により計算して得た額を支給する。

3 前項に規定する退職手当の支給の時期は市長が別に定める。

(昭和61年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する特別職の職員及び教育長(以下「特別職の職員等」という。)に対し、施行日以後においてそれぞれ最初に支給する退職手当の算定にあたっては、施行日前における当該特別職の職員等としての在職期間(助役及び収入役については、昭和57年4月1日以後の在職期間)は、当該退職手当の算定の基礎となる在職月数に通算する。

(昭和63年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に到来する市長の任期に伴い支給する退職手当算定の割合については、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず「100分の30」とする。

(平成元年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成3年3月27日条例第6号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 〔前略〕第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定 平成2年4月1日

(2) 〔省略〕

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 〔前略〕第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれ〔中略〕第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年10月8日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年6月27日条例第16号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成10年3月4日条例第4号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月21日条例第12号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えるものとする。

(平成12年12月14日条例第19号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」と読み替えるものとする。

(平成13年12月13日条例第22号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日条例第21号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第11号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第1条中第3条及び第4条の改正規定並びに第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月14日条例第14号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月23日条例第26号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(平成28年3月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月26日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和元年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年4月30日条例第11号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

(平元条例21・平5条例14・平19条例7・平27条例10・一部改正)

区分

給料月額

市長

890,000円

副市長

790,000円

教育長

700,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月31日 条例第9号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第9号
平成12年12月21日 条例第29号
平成13年12月13日 条例第22号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第17号
平成15年12月29日 条例第21号
平成16年9月30日 条例第11号
平成17年11月29日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年2月28日 条例第7号
平成20年10月14日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第22号
平成24年9月20日 条例第24号
平成24年10月23日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年12月19日 条例第28号
平成27年2月27日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第18号
平成29年3月1日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第9号
平成30年3月2日 条例第7号
平成30年12月18日 条例第39号
平成31年3月26日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第25号
令和2年4月30日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年3月1日 条例第2号
令和4年5月17日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第22号