○泉大津市職員旅費条例施行規則

平成2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(平22規則6・一部改正)

(急行料金等)

第3条 条例第11条に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

2 条例第11条に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(研修等の旅費)

第4条 条例第23条に規定する旅行の性質に応じ、その旅費額を減じて支給することができる場合の旅行及び減額の割合等については、その都度市長が定める。

(平10規則11・旧第5条繰上、平22規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(経過措置)

2 出張命令簿等の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の泉大津市職員旅費条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、この規則による改正後の泉大津市職員旅費条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

4 この規則の適用の日から平成22年3月31日までの間において命ぜられた旅行に係る旅費について、この規則による改正前の泉大津市財務規則別表第1により支出負担行為に必要な書類としての改正前の泉大津市職員旅費条例施行規則の出張命令簿は、この規則による改正後の泉大津市財務規則別表第1により支出負担行為に必要な書類としての改正後の泉大津市職員旅費条例施行規則の旅行命令書とみなす。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則13・平22規則6・一部改正)

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(平19規則13・平22規則6・一部改正)

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(平22規則6・一部改正)

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(平19規則13・平22規則6・一部改正)

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(平22規則17・追加)

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(平22規則17・追加)

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泉大津市職員旅費条例施行規則

平成2年4月1日 規則第11号

(平成22年3月31日施行)