○泉大津市職員の分限懲戒に関する規則

昭和26年12月28日

規則第6号

(目的)

第1条 泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき必要な事項を定める。

(平2規則1・一部改正)

(降任、免職、降給)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、降任、免職、降給することがある。

(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき

(2) 濫りに勤務場所を離れたとき

(3) 勤務怠慢、素行不良と認める者

(4) 任命権者の指示命令に不当に従わないとき

(5) 部下の統卒力が欠けると認めたとき

(6) 心身の故障のため任命権者が定める医師の診断により職務の遂行に支障あるとき

(7) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき

(平2規則1・一部改正)

(分限による休職)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは休職を命じることがある。

(1) 心身の故障のため医師の診断により長期休養を要するとき

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき

(平2規則1・一部改正)

(懲戒による減給戒告)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、減給又は戒告の処分をすることがある。

(1) 正当な理由なくして無断欠勤したとき

(2) 濫りに勤務場所を離れたとき

(3) 勤務怠慢、素行不良又は規定に違反し、風紀、秩序をみだしたとき

(4) 許可なくして庁内の物品を持出したり、持出そうとしたとき

(5) 事務監督不行届きのあるとき

(平2規則1・一部改正)

(懲戒による停職又は免職)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、停職又は免職の処分をすることがある。

(1) 職務上の指示、命令に不当に従わず職場の秩序をみだしたり、みだそうとしたとき

(2) 不正、不義の行為をして職員としてその体面を汚したとき

(3) 他人に対し暴行、脅迫を加え、又はその業務を妨害したとき

(4) 重要な経歴を詐り、その他不正の方法を用いて雇入れられたとき

(5) 公務上重大な秘密を外部に洩らしたり、洩らそうとしたとき

(6) 業務に関し不当の金品、その他を受取り又は与えたとき

(7) 数回の懲戒を受けたにもかかわらず改悛の見込みのないとき

(平2規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市職員の分限懲戒に関する規則

昭和26年12月28日 規則第6号

(平成2年1月22日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月28日 規則第6号
平成2年1月22日 規則第1号