○泉大津市議会事務局条例

昭和59年5月16日

条例第13号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局職員の定数)

第2条 市議会事務局職員の定数は、泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)の定めるところによる。

(職員の身分)

第3条 事務局の職員の任免、分限、給与、勤務時間その他身分取扱いに関しては、市職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市議会事務局条例

昭和59年5月16日 条例第13号

(昭和59年5月16日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和59年5月16日 条例第13号