保険料の減免について
令和4年度新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により後期高齢者保険料の減免を受けられる場合があります。
【対象者】
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が令和3年と比べ一定以上減少することが見込まれ、下記の要件を全て満たす世帯の方 ⇒ 対象保険料の全部、又は一部を減額
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の令和4年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
注意:
申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
主たる生計維持者とは原則世帯主のことを指します。
未申告の被保険者がいる場合は減免が受けられません。
【減免の対象となる保険料の期間】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付日)が設定されている令和4年度の後期高齢者医療保険料
【その他】
保険料の減免の対象となる人について、いずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。
詳しくは市役所保険年金課、または大阪府後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
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更新日:2022年06月28日