保険料の減免

更新日:2022年06月01日

新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかの要件を満たす人は、申請により国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。

【保険料の減免の対象となる方】

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が令和3年と比べ一定以上減少することが見込まれ、下記の要件を全て満たす世帯の方 ⇒ 対象保険料の全部、又は一部を減額

2. の適用にあたっての要件

世帯の主たる生計維持者について

(1)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の令和4年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

注1 主たる生計維持者とは原則世帯主のことを指します。

注2 未申告の被保険者がいる場合は減免が受けられません。

【減免の対象となる保険料の期間】

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付日)が設定されている令和4年度の国民健康保険料

令和3年度相当分の保険料で令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象となる場合があります。

【減免額の算定】

減免額の計算式


対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額

対象保険料額
対象保険料額 = A × B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

 

減額又は免除の割合
令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。

(注2) 特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、保険料軽減制度の対象となる方については軽減制度を適用し、当該減免は非適用となります。

【申請方法】

窓口での申請


  • 死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 診断書等
  • 給与収入減少の世帯の方 ⇒ 令和4年分の給与明細書・離職票等
  • 事業収入等減少の世帯の方 ⇒ 令和4年分の帳簿等
  • 国や都道府県から支給される各種給付金を受給したことがわかる書類(確定申告の控え等)

全員必要なもの

  • 身分証

申請書等は窓口で記入していただきます。

 

郵送での申請 


  • 死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 診断書の写し等
  • 給与収入減少の世帯の方 ⇒ 令和4年分の給与明細書・離職票の写し等
  • 事業収入等減少の世帯の方 ⇒ 令和4年分の帳簿の写し等
  • 国や都道府県から支給される各種給付金を受給したことがわかる書類(確定申告の控え等)

全員必要なもの

  • 減免申請書
  • 収入内訳書
  • 所得申告書
  • 身分証の写し

申請書等は下のPDFから印刷してください。

注)添付書類(診断書・給与明細書・離職票・帳簿等)はお返しすることができませんので、必要な方は必ず書類の写しを送付してください。

注)収入を証明する書類を用意できない方は、保険年金課 保険料係までお問い合わせください。

◆送付先

〒595-8686

泉大津市東雲町9番12号

泉大津市 保険年金課 保険料係

【その他】

不明な点がある場合は、保険年金課 保険料係までご相談ください。

減免申請は非常に混み合うことが予想されます。

3密を避けるためにできるだけ郵送での申請を推奨しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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