【介護保険】保険料の減免

更新日:2022年06月02日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減が見込まれる場合など、以下に該当する第1号被保険者(65歳以上の人)は、申請書及び必要書類の提出により介護保険料が減免になる場合があります。

減免の対象者

 

1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

 

●世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

●世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

◎減免の対象者1に該当する方 全額

 

◎減免の対象者2に該当する方 下記の計算方法で算出した額

(A×B/C)×D

  A:対象となる介護保険料

  B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の令和3年の所得額

  C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

  D:減免割合 (注1)

               (注1)D:減免割合について
令和3年の合計所得金額  減免の割合
210万円以下であるとき  10分の10(全部)
210万円を超えるとき

 10分の8

 ただし、主たる生計維持者の収入が事業等の廃止や失業によっ て減少する場合は、全部

 

減免の対象となる介護保険料

令和3年度分及び令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

申請の方法

次の書類等とともに高齢介護課給付保険料係に申請してください。

○減免申請書

○収入状況等申告書

○健康保険証・介護保険証

※減免申請書及び収入状況等申告書は、以下よりダウンロードができます。

 また、添付書類として、減免申請理由ア~エそれぞれに応じた以下の資料も併せてご提出ください。

 

                                           減免申請理由と理由に応じた添付資料
減免申請理由

新型コロナウイルス感染症により、私が属する世帯の主たる生計維持者が

ア 死亡したため                                                      →下表「ア」へ

イ 重篤な傷病を負ったため                                        →下表「イ」へ

ウ 収入の減少が見込まれるため                                   →下表「ウ」へ

エ 廃業・失業                                                           →下表「エ」へ

申請理由ア~エに応じた資料を添付 「ア」の場合 「イ」の場合 「ウ」の場合 「エ」の場合
死亡診断書等 医師の診断書、 措置入院の勧告書等 ・令和3年の確定申告書、源泉徴収票等及び令和4年の給与明細等 ・帳簿、保険の契約書等(注2) 廃業届、 離職票等

 

(注2)収入減少により、保険料・損害賠償金等を受け取った場合は、必ずご提出ください。  

 

 なお、郵送での提出も可能ですので、以下の宛先にご送付ください。

 〒595-8686

 大阪府泉大津市東雲町9番12号

 泉大津市 高齢介護課 給付保険料係 宛  

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。