住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金について
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
コロナウイルス感染拡大防止のため、書類の提出はできるだけ郵送でお願いします。ご不明点などは泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当(0725-33-9120)までお問い合わせください。
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
対象と見込まれる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年1月26日(水曜日)に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
※令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯への確認書は、確認作業ができ次第送付しますのでお待ちください。
2 家計急変世帯
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
(注)1・2ともに代理による申請ができるのは、法定代理人を除き、原則同一世帯の方に限ります。
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
1 住民税均等割非課税世帯
対象要件と受給方法
世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類を提出期限までに返送ください。
書類内容の確認後、概ね1か月程度でご指定の金融機関口座に振り込みします。(支給決定通知書で振込日をお知らせします。)
提出書類
給付金振込口座 | 提出必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | ・お送りした確認書 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・お送りした確認書 ・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し ・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1) |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1点)をご提出ください。
確認書の提出期限
提出期限は、確認書に記載されています。
市から確認書を発送してから、3か月程度となります。
注意事項
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
・一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は送付しないようお願いします。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途申請が必要となります。お手数ですが、住民税泉大津市非課税世帯等臨時特別給付金担当にご連絡ください。
2 家計急変世帯の方の申請について
申請できる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記早見表をご確認ください。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当額以下になる方のみで成る世帯が対象です。
申請方法
以下の提出書類を泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当宛にご郵送ください。
提出書類
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(PDFファイル:312.1KB)
2 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙
申立書(申請書別紙)記入例 記入要領(PDFファイル:463.2KB)
3 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1点)
4 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー)
5 戸籍の附票の写し(コピー)
令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
6 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる 部分が必要です。
7 「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変用)」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額の写し(コピー)
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細等
令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書等
提出先
〒595-8686
泉大津市東雲町9番12号
泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当 宛
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)
3 配偶者等から暴力(DV)等を理由に避難されている方へ
配偶者等からの暴力を理由に本市へ避難している方で、本市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当へご相談ください。
4 扶養者と令和3年1月1日以降に離婚、死別等している方へ
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の給付金の支給対象外となります。ただし、扶養者と令和3年1月1日から基準日までの間に離婚、死別等している場合は、住民税における取扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなすことができます。詳しくは泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
泉大津市住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当 (本給付金の手続きに関するお問い合わせ)
電話番号 0725-33-9120
受付時間 平日 8:45~17:15
内閣府コールセンター (本給付金の制度についてのお問い合わせ)
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別コールセンター給付金
電話番号 0120-526-145
受付時間 9:00~20:00(土曜日、日曜日、祝日含む)
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更新日:2022年01月27日