○泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園運営委員会規則

令和8年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園(以下「弥生学習館等」という。)の運営について、必要な事項を調査審議すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、弥生学習館等の運営について指定管理者から提出された事業報告書を調査審議すること。

(3) その他弥生学習館等の運営について、教育委員会が必要と認める事項を調査審議すること。

2 委員会は、弥生学習館等の運営に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年以内で教育委員会が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合その他委員長が招集できない場合は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

泉大津市立池上曽根弥生学習館及び泉大津市池上曽根史跡公園運営委員会規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月19日 教育委員会規則第1号