○泉大津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)に定めるとおりとする。

(暴力団の排除)

第3条 府令第3条第1項に規定する乳児等通園支援事業者及び当該事業者等で勤務する職員は、泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であってはならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年9月12日 条例第25号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
令和7年9月12日 条例第25号