○泉大津市児童手当法施行細則
令和7年9月9日
規則第25号
(目的)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する各支払期月の15日(その日が泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)に規定する市の休日に当たるときは、順次繰り上げる。)とする。ただし、同項ただし書の規定による場合にあっては、その都度支払うものとする。
(支払の方法)
第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法によるものとする。
(本市職員に関する特例)
第4条 本市職員の児童手当の支払日及び支払方法等については、前2条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。