○扶養手当の支給に関する規則
令和7年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 新たに給与条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、任命権者が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を記録し、管理するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。