○令和10年3月31日までの間における地域手当の支給割合を定める規則

令和7年3月28日

規則第12号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年泉大津市条例第5号)附則第7項の規定により読み替えて適用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第20条の2第2項中の100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の10とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

令和10年3月31日までの間における地域手当の支給割合を定める規則

令和7年3月28日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月28日 規則第12号