○泉大津市国民健康保険条例施行規則

令和5年12月28日

規則第39号

泉大津市国民健康保険条例施行規則(昭和36年泉大津市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市国民健康保険条例(令和5年泉大津市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(第三者の行為による旨の届出)

第4条 被保険者が第三者から受けた被害について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は速やかに第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の措置を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第3号)を事前に又は初診後速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なくその可否を決定し、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し等)

第6条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、若しくは取り消し、又は減免等の措置に係る一部負担金の全部若しくは一部を一時に徴収することができる。

(1) 資力その他の事情の変化によりその措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によりその措置を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により、一部負担金の減免等の措置を変更し、又は取り消した場合は、市長は、直ちに国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予変更取消通知書(様式第6号)により当該措置を受けている者に通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(普通徴収に係る納期限の特例)

第8条 条例第36条第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納期は、各納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、12月28日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第9条 条例第39条第2項の規定による届出は、特例対象被保険者等届書(様式第8号)により行わなければならない。

(出産被保険者の保険料の軽減に係る届出)

第10条 条例第41条第9項の規定による届出は、産前産後期間に係る保険料軽減届書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公簿等により必要な事項が確認することができるときは、前項の規定による届出を省略させることができる。

(保険料の額の通知)

第11条 条例第42条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料納入通知書(様式第10号)又は国民健康保険料決定(更正)通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令7規則36・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付)

第12条 法第76条の3第1項に規定する普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書(様式第12号)による納付その他の方法により行うことができる。

(保険料の督促)

第13条 条例第43条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第13号)により行うものとする。

(賦課漏れ等に係る保険料)

第14条 賦課漏れに係る保険料又は詐偽その他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに徴収する。

(延滞金の減免)

第15条 市長は、条例第44条第4項に規定する延滞金の減免について、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の納付義務者の申請によりこれを減額し、又は免除することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 差押財産に対して抵当権又は質権を有する者が滞納税金を代納した場合で減免の必要があると認めるとき。

(3) 賦課額の変更又は決定その他の処分につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により公示送達の方法をもって納税の告知又は督促をしたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第14号)に必要に応じてその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により延滞金の減免の申請があったときは、遅滞なく減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(保険料の減免)

第16条 条例第45条第1項第1号に規定する特別な事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき。

(3) 法第59条各号の規定に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により居住する住宅について著しい損害を受けたときは、当該災害が発生した日以後に納期限の到来する納期に係る保険料(以下この項において「納期限未到来保険料」という。)の額に、次の各号に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該納付義務者が納付すべき納期限未到来保険料の額から減額することができる。

(1) 全壊、全焼又は大規模半壊の場合 10分の10

(2) 半壊又は半焼の場合 10分の7

(3) 火災による水損又は床上浸水の場合 10分の5

3 市長は、第1項第2号の規定により、事業又は業務の不振、休廃止、失業等(以下「事業の不振等」という。)により被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者の所得が著しく減少したときは、当該事業の不振等が発生した日以後に納期限の到来する納期に係る保険料(以下この項において「納期限未到来保険料」という。)の所得割の額に、次の各号に掲げる所得の減少率(前年(第9項の規定による申請のあった日の属する月が1月から3月までの間である場合は、前々年。以下この項において同じ。)の総所得金額等(条例第14条第1項に規定する地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額であって、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定したものをいう。以下この項において同じ。)の1月当たりの平均額から当該事業の不振等が発生した日の属する月以後の総所得金額等の1月当たりの平均額の見込額を減じて得た額を、前年の総所得金額等の1月当たりの平均額で除して得た割合をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該納付義務者が納付すべき納期限未到来保険料から減額することができる。ただし、減額した保険料の額が条例第20条第29条及び第34条に規定する賦課限度額を超える場合は、減額しない。

(1) 30パーセント以上40パーセント未満 10分の3

(2) 40パーセント以上50パーセント未満 10分の4

(3) 50パーセント以上60パーセント未満 10分の5

(4) 60パーセント以上70パーセント未満 10分の6

(5) 70パーセント以上80パーセント未満 10分の7

(6) 80パーセント以上90パーセント未満 10分の8

(7) 90パーセント以上100パーセント未満 10分の9

(8) 100パーセント 10分の10

4 市長は、第1項第3号の規定により、被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁等されたときは、当該事由が生じた日以後に納期限の到来する納期に係る保険料の所得割及び均等割の額を免除することができる。ただし、当該被保険者のみで構成される世帯にあっては、所得割、均等割及び平等割の額を免除することができる。

5 条例第45条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯に係る次の各号に掲げる保険料については、当該各号に定めるところにより減額し、又は免除する。ただし、均等割及び平等割に係る減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 免除

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 次の又はに定める割合

 条例第38条の規定の適用を受けない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。) 5割

 条例第38条第1項第3号の規定の適用を受ける世帯(以下「減額賦課該当世帯」という。) 同条の規定により同条第1項第3号に定める額を減額して賦課される前の賦課額の3割

(3) 世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯であって、条例第15条第1項第3号イに規定する特定世帯以外のものに限る。) 次のからまでに定める割合

 減額賦課非該当世帯(に規定する世帯を除く。) 5割

 減額賦課該当世帯(に規定する世帯を除く。) 条例第38条の規定により同条第1項第3号に定める額を減額して賦課される前の賦課額の3割

 条例第38条の規定の適用を受けない特定継続世帯(条例第15条第1項第3号ウに規定する世帯をいう。以下同じ。) 同号ア又は条例第24条第1項第3号アに定める額の2.5割

 条例第38条第1項第3号の規定の適用を受ける特定継続世帯 条例第15条第1項第3号ア又は条例第24条第1項第3号アに定める額の1割

6 第2項から前項までに規定する保険料の減免の額の算定に当たって1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

7 第2項から第5項までに規定する保険料の減免の期間は、第9項の規定による申請のあった日の属する月から、当該減免事由の消滅した日の属する月の前月までとする。ただし、保険料の減免を受けようとする者が納期限までに当該提出を行わなかったことについて相当の理由があるときは、この限りでない。

8 第1項又は第5項の規定により保険料の減免を受けることができる者が、2以上の保険料の減免に係る規定に該当する場合には、それらの規定のうち、当該者について減免の額が最も大きくなる規定を適用する。

9 条例第45条第2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険料減免申請書(様式第15号)にそれを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

10 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なくその可否を決定し、国民健康保険料更正通知書又は国民健康保険料減免不承認通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第17条 条例第47条に規定する保険料の徴収猶予については、6箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って行うことができる。

2 保険料の徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料徴収猶予申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なくその可否を決定し、国民健康保険料徴収猶予承認通知書(様式第18号)又は国民健康保険料徴収猶予不承認通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(令6規則19・一部改正)

(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)

第18条 地方税法第16条の2第1項に規定する市長の定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 小切手

(令6規則8・一部改正)

(国民健康保険事務職員証)

第19条 法第113条の規定により被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行う場合においては、当該職員は、国民健康保険事務職員証(様式第20号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委任等)

第20条 市長は、保険料その他の徴収金の滞納処分に関する事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任する。

2 前項の規定により事務を委任された者は、同項の事務を行う場合にあっては国民健康保険徴収職員証(様式第21号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(泉大津市国民健康保険料条例施行規則の廃止)

第2条 泉大津市国民健康保険料条例施行規則(昭和51年泉大津市規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則による改正後の泉大津市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条から第18条までの規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分以前の年度分の保険料については、前条の規定による廃止前の泉大津市国民健康保険料条例施行規則の規定を適用する。ただし、新規則第10条の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係る保険料についても適用する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市国民健康保険条例施行規則及び前条の規定による廃止前の泉大津市国民健康保険料条例施行規則(以下「旧規則等」という。)の規定により交付されている通知書、納付書及び職員証等で現に効力を有するものは、新規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に旧規則等の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

4 旧規則等の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第16条第5項の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年11月29日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の第17条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

2 この規則施行の際この規則による改正前の様式により提出された書類は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。

(令和7年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市国民健康保険条例施行規則の規定により交付されている通知書、納付書及び督促状で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市国民健康保険条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(令6規則19・一部改正)

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(令7規則36・全改)

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泉大津市国民健康保険条例施行規則

令和5年12月28日 規則第39号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第6章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
令和5年12月28日 規則第39号
令和6年3月29日 規則第8号
令和6年11月29日 規則第19号
令和7年12月26日 規則第36号