○泉大津市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和4年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の2第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 国家戦略特別区域法第20条の2第1項に規定する国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

夕凪町

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の100の割合まで緑地の面積に算入することができるものとする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

泉大津市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和4年3月18日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)