○泉大津市いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項に規定する同法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士

(3) 臨床心理士

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項に関する調査及び審議が終了するまでの期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合その他委員長が招集できない場合は、市長が招集する。

2 委員会は、委員(専門委員を除く。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員(専門委員を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に密接な関係のある事件については、議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

6 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第8条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長部局において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

泉大津市いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月17日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)