○泉大津市立図書館条例

令和3年6月21日

条例第9号

泉大津市立図書館条例(昭和25年泉大津市条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 泉大津市立図書館

(2) 位置 泉大津市旭町20番1号

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 図書館の会議室及び多目的ルーム(附属設備を含む。以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、使用の許可について必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 会議室等の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあるとき。

(2) 使用者が入場料を徴収する場合及び物販行為その他これらに類する目的で使用しようとしていると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、会議室等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用者が虚偽の申込みその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が他の者に危害を加え、又は不快の念を起こさせ、若しくはそのおそれがあるとき。

(3) 使用者が図書館の施設又は設備を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(5) 使用者が使用の許可を受けた目的以外に会議室等を使用し、又は使用の許可の条件に違反したとき。

(6) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく泉大津市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)に違反したとき。

(使用料の納付)

第8条 会議室等の使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により、使用することができなくなったとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第11条 図書館を利用する者は、図書館の利用により施設、設備、図書又は資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第12条 法第14条第1項の規定に基づき、泉大津市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。

3 委員の定数は、7人以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による会議室等の使用の許可に関し必要な手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

1 会議室等使用料(基本料金)

施設

使用時間区分

金額

会議室1

10時30分から12時30分まで

500円

13時から15時まで

500円

15時20分から17時20分まで

500円

17時40分から19時40分まで

500円

10時30分から15時まで

1,000円

10時30分から17時20分まで

1,500円

13時から17時20分まで

1,000円

13時から19時40分まで

1,500円

15時20分から19時40分まで

1,000円

10時30分から19時40分まで

2,000円

会議室2

10時30分から12時30分まで

400円

13時から15時まで

400円

15時20分から17時20分まで

400円

17時40分から19時40分まで

400円

10時30分から15時まで

800円

10時30分から17時20分まで

1,200円

13時から17時20分まで

800円

13時から19時40分まで

1,200円

15時20分から19時40分まで

800円

10時30分から19時40分まで

1,600円

会議室3

10時30分から12時30分まで

400円

13時から15時まで

400円

15時20分から17時20分まで

400円

17時40分から19時40分まで

400円

10時30分から15時まで

800円

10時30分から17時20分まで

1,200円

13時から17時20分まで

800円

13時から19時40分まで

1,200円

15時20分から19時40分まで

800円

10時30分から19時40分まで

1,600円

多目的ルーム

10時30分から12時30分まで

1,800円

13時から15時まで

1,800円

15時20分から17時20分まで

1,800円

17時40分から19時40分まで

1,800円

10時30分から15時まで

3,600円

10時30分から17時20分まで

5,400円

13時から17時20分まで

3,600円

13時から19時40分まで

5,400円

15時20分から19時40分まで

3,600円

10時30分から19時40分まで

7,200円

備考

1 使用者が市外居住者(法人にあっては、その事務所の所在地)である場合は、基本料金の5割を加算する。

2 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 附属設備使用料

附属設備

使用区分

金額

プロジェクター(多目的ルーム)

1式1回

500円

音響設備(多目的ルーム)

1式1回

200円

置き型プロジェクター

1台1回

300円

泉大津市立図書館条例

令和3年6月21日 条例第9号

(令和3年9月1日施行)