○泉大津市自動車臨時運行許可に関する規則

令和3年5月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第20条の規定に基づき市長が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする自動車の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本

(2) 許可を受けようとする自動車の自動車検査証その他車台番号を確認することのできる書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、自動車運転免許証その他申請人の住所及び氏名を確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定に基づき、施行規則第25条第1項に定める臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、同項に定める臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項に定める有効期間は、5日を限度として運行に必要な最小の日数とする。ただし、長期間を要する運行の場合その他特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(手数料)

第4条 許可に係る手数料については、泉大津市手数料条例(平成12年泉大津市条例第4号)に定めるところによる。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 運行者は、許可証及び番号標を第3条に定める有効期間が満了した日から5日以内に市長に返納しなければならない。

2 市長は、運行者が前項に定める返納期限を経過しても正当な理由なく許可証及び番号標を返納しない場合は、運行者に対し、許可証及び番号標の返納について督促しなければならない。

(許可証及び番号標のき損又は紛失)

第6条 運行者が、許可証又は番号標を紛失又は著しくき損したときは、直ちに紛失(き損)(様式第2号)を市長に届出なければならない。番号標2枚1組のうち1枚を紛失したときも同様とする。

2 運行者が番号標を紛失したときは、警察署長へその旨を届出なければならない。

3 運行者は、第1項の規定により紛失を届出た後、紛失した許可証又は番号標を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

4 運行者が番号標を著しくき損したときは、第1項の規定による届出の際に、当該番号標を市長に返納しなければならない。

5 運行者が番号標を紛失又は著しくき損したときは、その相当額を弁償しなければならない。

6 前項の弁償額は1,760円とする。

(番号標の失効告示)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、番号標が失効した旨を告示するとともに、関係機関に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定により、番号標の紛失又はき損の届出があったとき。

(2) 運行者が住所不明等のため当該番号標の回収が困難であるとき、又は故意に番号標を返納しないとき。

(許可の取消し)

第8条 運行者が、虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は番号標を不正に使用したことが明らかとなった場合は、直ちに許可を取り消し、その旨を運行者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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泉大津市自動車臨時運行許可に関する規則

令和3年5月28日 規則第22号

(令和3年6月1日施行)