○泉大津市スポーツ施設運営委員会規則

令和2年3月25日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市スポーツ施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、別表に掲げるスポーツ施設(附帯施設等を含む。)の管理運営について、必要な事項を審議すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項について審査すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会教育委員

(3) 体育関係団体の代表者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部スポーツ青少年課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(泉大津市立総合体育館運営委員会規則の廃止)

2 泉大津市立総合体育館運営委員会規則(昭和62年泉大津市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

名称

位置

総合体育館

泉大津市宮町2番50号

助松公園テニスコート

泉大津市助松町四丁目708番地の48

汐見公園多目的広場

泉大津市汐見町111番地の1外

中央緑地多目的広場

泉大津市小津島町5番地の1

中央緑地サブ広場

泉大津市小津島町1番地の1

中央緑地フットサル場

泉大津市小津島町1番地の1

中央緑地テニスコート

泉大津市小津島町1番地の1

なぎさテニスコート

泉大津市なぎさ町35番地の1

古池公園運動場

泉大津市曽根町三丁目6番

三十合池公園運動場

泉大津市我孫子624番地

助松公園野球場

泉大津市助松町四丁目1番

助松公園プール

泉大津市松之浜町一丁目21番

泉大津市スポーツ施設運営委員会規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)