○泉大津市地域福祉計画推進委員会規則

令和2年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 泉大津市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の進捗に係る評価に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療又は福祉施設等の関係者

(3) 社会福祉を目的とする団体又は事業者の代表者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、保険福祉部福祉政策課において処理する。

(令3規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市地域福祉計画推進委員会規則

令和2年3月24日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)