○泉大津市就学支援委員会規則

令和2年3月19日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、障害のある幼児、児童又は生徒の適切な就学を推進するための教育的支援について調査審議し、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 臨床心理判定を行う者

(2) 市立就学前施設長及び学校長

(3) 医師会から推薦された医師

(4) 大阪府立支援諸学校関係者

(5) 市立学校の支援学級担任及び通級指導教室担当者

(6) 教育委員会事務局関係者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、公開しない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部指導課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市就学支援委員会規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)