○いずみおおつ健康食育計画推進委員会規則

令和2年3月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、いずみおおつ健康食育計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いずみおおつ健康食育計画(以下「計画」という。)の原案の策定及び検討に関すること。

(2) 計画の進捗状況の把握及び評価に関すること。

(3) 健康づくりの推進のために必要な事項の調査審議に関すること。

(4) その他健康づくりの推進に関すること。

(令4規則6・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 健康増進及び食育に関わる学識を有する者

(2) 公募による市民

(3) 健康増進及び食育に関わる関係団体から推薦された者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料等の提出を求めることができる。

5 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

6 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が非公開とすることが適当と認めるときは、委員の過半数の同意により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康こども部健康づくり課において処理する。

(令3規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

いずみおおつ健康食育計画推進委員会規則

令和2年3月16日 規則第15号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4類 務/第6章 企画調整
沿革情報
令和2年3月16日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年3月14日 規則第6号