○泉大津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年12月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の市立学校への設置について、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則5・一部改正)

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や幼児、児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置こうとするときは、協議会を設置する学校を指定し、当該学校長に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条の規定により協議会を設置した学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 設置学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、設置学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、大阪府教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、設置学校の保護者及び地域住民等に対して、設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10名(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては、15名)以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 前条の規定に違反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、毎年度最初に招集される協議会の招集及び会長が選出されるまでの間の協議会の主宰は、教育長が指名する者が行う。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(指定の取消し)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会は、前項の規定により指定を取り消すときは、告示するものとする。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年12月28日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)