○教育委員が教育長の職務を代理する場合の事務の委任に関する規則

平成30年11月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理する教育委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する場合の事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育長職務代理者は、次に掲げる事項を除き、教育長の事務の一部を教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任することができる。

(1) 教育委員会会議の会務に関すること。

(3) 重要又は異例に属する事項に関すること。

(4) 合議事案で事務局内の議が整わない事項に関すること。

(5) その他教育長職務代理者が特に指定する事項に関すること。

(事務を委任する職員)

第3条 前条の規定により教育長職務代理者が教育長の事務の一部を委任する職員は、教育部長の職にある者とする。

2 前項の規定により教育長職務代理者から教育長の事務の一部を委任された教育部長(以下「委任事務を執行する教育部長」という。)は、委任された事務のうち、自ら執行することが適当でないと認める事案については、前項の規定にかかわらず、教育長職務代理者の指示を受けるものとする。

(報告)

第4条 委任事務を執行する教育部長は、次に掲げる事項について、教育長職務代理者に報告しなければならない。

(1) 教育委員会の会議に付議した事件の処理の経過及び結果に関する事項

(2) 第2条の規定により教育長職務代理者が委任する事務で重要なものに関する事項

(3) 国、大阪府その他の関係機関からの重要な通知に関する事項

(4) その他教育長職務代理者が必要と認めた事項

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

教育委員が教育長の職務を代理する場合の事務の委任に関する規則

平成30年11月28日 教育委員会規則第6号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年11月28日 教育委員会規則第6号