○泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(指定居宅介護支援等に関する記録の保存)

第4条 省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録の保存については、当該記録に係る居宅サービス計画の完了の日から5年間とする。ただし、省令第29条第2項第3号に掲げる通知に係る記録の保存については、当該通知の日から5年間とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日の前日に大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号)第33条第2項の規定により保存されている記録であって、同日において、当該規定に規定する保存期間が満了しないものについても適用する。

泉大津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び…

平成30年3月2日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)