○泉大津市立テニスコート条例施行規則

平成29年6月30日

教委規則第10号

泉大津市立テニスコート条例施行規則(昭和54年泉大津市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市立テニスコート条例(昭和54年泉大津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 テニスコートの休場日は12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、委員会に泉大津市立テニスコート使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、テニスコートの使用に係る登録を行った者が、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して次に各号に掲げる期間に予約システムに申請内容を記録した場合は第1項に規定する申請書の提出があったものとする。

(1) 抽選期間 使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の初日から末日まで

(2) 予約期間 使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から使用しようとする日まで

(3) 前2号にかかわらず委員会が特に必要があると認める期間

4 委員会は次の各号に該当する申請は取り消したものとみなす。

(1) 次条第2項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者(以下「抽選申込者」という。)がした当該使用に係る申請

(2) 次条第2項に規定する当選者が同項に規定する確定処理を行わなかったときの当選者がした当該使用に係る申請

(令4教委規則8・一部改正)

(使用の許可)

第4条 前条第1項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、泉大津市立テニスコート使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付する。

2 前条第3項第1号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けた場合における使用の許可を受ける者の決定は、委員会が抽選申込者のうちから抽選の方法により当選者を定め、予約システムによりその旨を表示し、当選者が、予約システムを利用した所定の手続で確定処理を行うことにより使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)となるものとする。この場合において、委員会は許可書の交付を省略することができるものとする。

3 前条第3項第2号又は第3号に規定する期間内に同項の規定による申請を受け付けたときは、予約システムに申請内容を記録したことにより使用者とする。この場合において、委員会は許可書の交付を省略することができるものとする。

4 使用者は、第1項により交付した許可書(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(令4教委規則8・一部改正)

(使用の変更取消しの申請)

第5条 使用者がテニスコートの使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、直ちに泉大津市立テニスコート使用取消、変更申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)前条の規定により交付された許可書(前条第2項及び第3項に規定する許可を除く。)を添えて委員会に提出し、委員会は、適当と認めたときは、泉大津市立テニスコート予約取消確認書(様式第4号)(以下、「確認書」という。)を交付する。

2 前条第2項又は第3項の規定による使用者がテニスコートの使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、予約システムを利用して申請内容を記録することにより前項に規定する変更申請書の提出に代えることができる。この場合において、委員会は確認書の交付を省略することができるものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び委員会が公益のために使用するとき。

(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体がその活動のため使用するとき。

(3) 学校園が正課の授業又はクラブ活動のため使用するとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

(令4教委規則8・旧第7条繰上)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、泉大津市立テニスコート使用料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(令4教委規則8・旧第8条繰上)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第8条 条例第10条の規定に基づき指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合においては、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「条例第10条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て」と、第3条から第5条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第4号中「その他委員会」とあるのは「その他指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」とする。

(令2教委規則3・追加、令4教委規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの管理運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令2教委規則3・旧第9条繰下、令4教委規則8・旧第10条繰上)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用に係る使用料の納入については、なお、従前の例による。

画像

(令4教委規則8・一部改正)

画像

画像

画像

画像

泉大津市立テニスコート条例施行規則

平成29年6月30日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)