○泉大津市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定により、泉大津市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 消費生活センターの開所時間は、午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(消費生活センター長)

第4条 条例第4条に規定する消費生活センター長は、消費者行政担当課長をもって充てる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

泉大津市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号