○泉大津市行政不服審査会条例

平成28年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、泉大津市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議手続の非公開)

第6条 審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(審査会の招集等の特例)

4 この条例の施行の日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、市長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉大津市手数料条例の一部改正)

6 泉大津市手数料条例(平成12年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉大津市行政不服審査会条例

平成28年3月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)