○泉大津市下水道基金条例

平成27年12月14日

条例第35号

(設置)

第1条 泉大津市下水道事業の円滑な推進を図るため、泉大津市下水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度下水道事業会計予算に定める額とする。

(令元条例20・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、下水道事業会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(令元条例20・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(令元条例20・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市下水道基金条例

平成27年12月14日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成27年12月14日 条例第35号
令和元年12月9日 条例第20号