○泉大津市介護保険条例附則第11条に規定する市長が規則で定める日を定める規則

平成27年6月12日

規則第18号

泉大津市介護保険条例(平成12年泉大津市条例第9号)附則第11条に規定する市長が規則で定める日は、平成29年3月31日とする。

泉大津市介護保険条例附則第11条に規定する市長が規則で定める日を定める規則

平成27年6月12日 規則第18号

(平成27年6月12日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第5章 老人福祉
沿革情報
平成27年6月12日 規則第18号