○泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議規則

平成27年7月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市参画及び協働の推進に関する条例(平成26年泉大津市条例第23号)第15条第8項の規定に基づき、泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、政策推進部市民協働推進課において行う。

(平30規則22・令3規則8・一部改正)

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この規則の施行の日以後最初に行われる推進会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議規則

平成27年7月10日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成27年7月10日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第8号