○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年2月27日

条例第6号

教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2)の全部を改正する。

教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めがあるものを除くほか、一般職の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年2月27日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月27日 条例第6号