○泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金条例

平成26年12月17日

条例第22号

(令3条例14・題名改称)

(設置)

第1条 泉大津市の安全・安心に係る活動を市民と連携し、推進することを目的として、泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例14・全改)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(2) 使用目的の指定がない本市への寄附金のうち市長が必要と認める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第14号)

この条例は、令和3年10月29日から施行する。

泉大津市安全・安心なまちづくり連携活動基金条例

平成26年12月17日 条例第22号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成26年12月17日 条例第22号
令和3年9月14日 条例第14号