○泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。

(令2条例6・全改)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(令和5年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(設備の基準に関する経過措置)

3 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間、この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項の規定は、適用しない。

(平成27年2月27日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年9月16日 条例第16号
平成27年2月27日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第14号
平成30年6月26日 条例第26号
平成31年3月5日 条例第7号
令和元年6月24日 条例第7号
令和2年2月28日 条例第6号