○泉大津市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日

規則第19号

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練及び期間は、次のとおりとする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

第3条 条例第3条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年4月1日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第19号