○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、泉大津市議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の特例を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成27年4月30日までの間においては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する議会の議員の議員報酬の支給に当たっては、議員報酬の月額から、それぞれその額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(令2条例12・一部改正)

第3条 令和2年6月1日から令和2年6月30日までの間においては、条例第2条第1項に規定する議会の議員の議員報酬の支給に当たっては、議員報酬の月額から、それぞれその額に100分の50を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(令2条例12・追加)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年5月19日条例第12号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年12月20日 条例第37号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年12月20日 条例第37号
令和2年5月19日 条例第12号