○泉大津市立病院会計規程

平成25年10月1日

病管規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第15条―第19条)

第2節 収入(第20条―第28条)

第3節 支出(第29条―第35条)

第4章 預り金及び前受金(第36条・第37条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第38条・第39条)

第2節 購入(第40条―第47条)

第3節 棚卸(第48条・第49条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第50条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第58条)

第3節 管理及び処分(第59条―第62条)

第4節 減価償却(第63条・第64条)

第8章 引当金(第65条―第69条)

第9章 予算(第70条―第75条)

第10章 決算(第76条―第80条)

第11章 雑則(第81条・第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市立病院(以下「病院」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長の職にあるものとする。ただし、総務課長に事故あるとき又は総務課長が欠けたときは、事務局長をもってこれに充てる。

3 現金取扱員は、事務局に所属する者のうちから泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものとし、現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は、1件30万円とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(出納事務の委任)

第3条 管理者は、企業出納員に次の事務を委任する。

(1) 事業の収入となる金銭を領収すること。

(2) 預金から支払のため小切手を発行すること。

(3) 金融機関において預金を組み替えること。

(4) 釣銭準備金の限度額内で預金と現金とを組み替えること。

(5) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は現金その他の資産を善良な管理者の注意をもって出納及び保管しなければならない。

(出納取扱金融機関)

第5条 病院の業務に係る金銭の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により管理者が市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせることができる。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院の業務に係る取引については、その取引の発生の都度当該取引の証拠書類に基づき、遅滞なく会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票は、科目ごとに一葉の伝票とする。ただし、必要があるときは、2科目以上又は2件以上を集合することができる。

3 会計伝票には、請求書、領収書その他証拠となる書類を添付しなければならない。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、会計伝票の種類及び取引日別に整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保管)

第9条 企業出納員は、会計伝票、取引に関する証拠書類及び日計表を種類別に区分し、日付によって編集して保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 業務に関する取引を記録し、計算し、整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 現金出納簿

(7) 預金出納簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項のほか必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

(平26病管規程4・一部改正)

(帳簿の記帳及び誤記の訂正)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 帳簿の誤記を訂正する場合は、訂正箇所を2本線により抹消し、訂正した個所に記帳担当者の認印を押し、その上部に正当な数字又は文字を記帳しなければならない。伝票類も同様とする。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第14条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表に基づき、記帳しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合してその正確を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 第1項のほか必要があるときは、整理勘定を設けることができる。

(平27病管規程12・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第15条 金銭とは、現金、小切手、金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定により総務大臣が指定するものその他現金に代わるべき証書をいう。

(金銭の保管)

第16条 病院の業務に係る金銭は、出納取扱金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる金銭については、企業出納員が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの金銭

(2) つり銭

(有価証券の保管)

第17条 金銭以外の有価証券は、受払の都度記簿し、企業出納員が保管する。ただし、管理者の許可を得て保護預けすることができる。

(事故の届出)

第18条 企業出納員は、保管中の金銭を亡失したときは、てん末を詳記して管理者に届け出なければならない。

(預金現在高証書)

第19条 出納取扱金融機関は、毎月末現在の預金現在高証書を翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定及び更正)

第20条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目及び金額等を記載した文書により振替伝票を発行し、収入予算整理簿に記帳するとともに、納入者に告知しなければならない。

2 収入のうち現金既納により収納したものについては、1日分ごとにとりまとめて調定する。ただし、事務局長が必要と認めるものについては、月末において調定することができる。

3 第1項の規定は、収入の調定を更正する場合にこれを準用する。

(納入の告知)

第21条 前条第1項の規定による納入の告知は、次の各号によるものとする。

(1) 診療収入のうち個人負担に係るものについては、外来診療請求書又は入院診療請求書によるものとする。

(2) 前号以外のものについては、納入通知書又は納付書によるものとする。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員及び現金取扱員は、現金の納入を受けた場合には、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

第23条 削除

(令3病管規程6)

(収納金の取扱い)

第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合には、当該現金の内訳を示す書類に現金収入報告書を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金及び前項の規定による現金を収納金払込書に添えてその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の収入に係る金銭を収納又は、その払込みを受けた場合は、管理者の定める病院事業の預金口座に受け入れ、翌日までに収入済通知書により、その金額を企業出納員に通知しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第25条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づき、収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。

(納入の督促)

第26条 管理者は、収入金の納入告知後において納期限を経過しても、その納入がないときは、督促等の手続をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 収入金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、主管課長は、支払伝票に過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載するとともに、納入者に通知して還付するものとする。

(不納欠損)

第28条 時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目調定後の事情等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第29条 支払をしようとするときは、主管課長は債権者の請求に基づき支払伝票を作成し、企業出納員に送付しなければならない。ただし、請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

(支払)

第30条 企業出納員は、支払伝票の送付を受けたときは、これを審査し、正当な債権者に支払をしなければならない。

2 企業出納員は、支払をするに当たっては、債権者に支払伝票の領収欄に記名押印させ、又は別に領収書を提出させなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第31条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支払をするときは、企業出納員は、債権者から届出のあった口座振替依頼書に基づき、口座振替書により、出納取扱金融機関に命じて債権者の指定した金融機関に振り替えるとともに、口座振替通知書により債権者に通知しなければならない。

(資金前渡及び概算払)

第32条 資金の前渡し、及び概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 企業債の元利償還金

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(5) 給与その他の給付

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 旅費

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(資金前渡及び概算払の整理)

第33条 資金前渡(給与その他の給付を除く。以下本条において同じ。)又は概算払を受けた者は、その資金を出納取扱金融機関その他確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、即時支払を必要とする場合はこの限りでない。

2 前項の規定により預け入れた資金から生ずる利息は、用務終了後収益に繰り入れなければならない。

3 資金前渡又は概算払の資金は、前渡金整理簿及び金銭出納簿により整理しなければならない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者は、用務終了後10日以内に支払精算書を作成し、それぞれの整理簿に記帳のうえ証書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

5 精算の結果残金を生じたときは、当該科目に戻入し、また不足額があるときは、追給金を受けることができる。ただし、常時前渡を必要とする資金にあっては毎月支払精算書を翌月10日までに作成し、残金があるときは、翌月に繰越して、使用することができる。

(前金払)

第34条 前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 前項各号に掲げるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費については、請負金額が1件130万円以上でかつ工期が3月以上のものに限り当該工事の請負人に対し請負金額の4割(設計、調査、測量事務に要する経費については、3割)を超えない範囲内で前払金を支払うことができる。ただし、前払金の1万円未満の端数は切り捨てる。

3 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前払金は、当該契約に基づく各年度の工事等の出来高予定額(当該継続費の各年度の出来高予定額に相当する部分の工事費等の金額をいう。以下本項において「出来高予定額」という。)に対してすることができる。この場合において、各年度の前払金の割合について、前項の「請負金額」を「出来高予定額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前払金は、契約締結の当初における契約価格の総額に対してすることができる。

5 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前払金は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の出来高予定額(以下本項において「出来高予定額」という。)に対してすることができる。この場合において、各年度の前払金の割合について、第2項の「請負金額」を「出来高予定額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(平26病管規程4・令3病管規程3・令5病管規程4・令5病管規程6・一部改正)

(前払金の請求)

第34条の2 請負者は、前払金を受けようとするときは、工事前払金申請書に保証事業会社の交付する保証証書正副2通を添えて管理者に提出しなければならない。

(令5病管規程4・追加)

(前払金の変更)

第34条の3 前払金の支払後、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更請負金額が当初の請負金額に比し3割以上増減したときは、その増減した額について当初請負金額に対する既に支払った前払金の率により計算した額を追加請求し、又は返還させることができる。

2 前払金の支払後、請負金額が減額により130万円未満になったときは、第34条の規定にかかわらず前項の規定を準用する。

3 請負者は、前払金について第1項の規定による増額若しくは減額をした場合、又は設計変更その他の事由により工期を延長若しくは、短縮した場合において、直ちに前払金保証証書を変更し、変更後の保証証書を管理者に提出しなければならない。

(令5病管規程4・追加)

第35条 削除

(令3病管規程6)

第4章 預り金及び前受金

(預り金)

第36条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、預り金として、預り金整理簿により次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平26病管規程4・一部改正)

(前受金)

第37条 入院予納金は、前受金整理簿により整理しなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第38条 棚卸資産(以下「物品」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

(物品の貯蔵)

第39条 企業出納員は、常に病院の業務執行上適正な量の物品を貯蔵するように努め、かつ、これを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第2節 購入

(購入の請求)

第40条 物品を購入しようとするときは、物品購入伝票を企業出納員に提出しなければならない。

(購入の手続)

第41条 企業出納員は、前条の規定による購入の請求を受けたときは、購入しようとする物品の適否及び予算で定められた額の範囲内であるかどうかを審査し、購入しなければならない。

(受入れ)

第42条 企業出納員は、物品を受入れたときは、検収の上入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(物品の整理)

第43条 企業出納員は、物品出納簿に品名、品質及び規格の異なるごとに口座を設け、受入れ払出しの都度、数量、単価及び金額等を記帳し、整理しなければならない。ただし、払出しの場合は、月末においてとりまとめて記帳整理することができる。

(払出し)

第44条 物品の払出しを受けようとするときは、物品払出伝票を企業出納員に提出して物品を受領するものとする。

(払出単価)

第45条 物品の払出単価は、先入先出法によるものとする。

(不用品の処分)

第46条 物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 売却することができるものは、不用品売却

(2) 売却予定価額が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないもの又はその売却が不適当と認められるものは、廃棄処分

2 主管課長は、前項の規定による処分をしたときは、それぞれの会計伝票を発行しなければならない。

(亡失及び毀損)

第47条 企業出納員は、保管中の物品について天災その他の事由により亡失、毀損その他の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び現状を調査して、てん末書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第3節 棚卸

(実地棚卸)

第48条 企業出納員は、保管する物品について毎年度末に実地棚卸を行い、その結果に基づき棚卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の実地棚卸には、当該物品の出納及び保管に関係のない職員を立会させるものとする。

(棚卸修正)

第49条 企業出納員は、実地棚卸の結果総勘定元帳の残高が物品の現在高と一致しない場合は、前条の規定による棚卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 企業出納員は、第38条に掲げるもののうち、購入後直ちに使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第43条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち残品が生じた場合にこれを準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び装置

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産

 建設仮勘定

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病管規程4・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施した場合は、それ以前の額から撤去部分の額を控除した残額に、増設又は改良に要した費用を加算した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価額が不明であるものについては、公正な評価額

(平26病管規程4・一部改正)

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該物件の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 見積価額及び単価

(4) 当該物件の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、当該物件の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 建設改良工事を施行しようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第55条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該物件の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超える場合のものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(取得の整理)

第57条 固定資産を取得した場合は、事務局長は、固定資産台帳に必要事項を記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において事務局長は、法令の定めるところにより、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(実地照合)

第58条 事務局長は、毎事業年度中1回固定資産台帳と固定資産を実地に照合しなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第60条 第46条の規定は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合にこれを準用する。

(固定資産の用途廃止)

第61条 機器備品その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けているとその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を経て再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものについては、棚卸資産に振り替え、不用となり、又は使用に耐えなくなったものについては、第46条の規定により処理するものとする。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生する物品についてこれを準用する。

(売却等の整理)

第62条 固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、事務局長は、固定資産台帳に必要事項を記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において事務局長は、登記又は登録のしてあるものについては、速やかに抹消手続をしなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第63条 固定資産のうち土地を除く資産については、償却資産として毎事業年度減価償却をしなければならない。

(減価償却の方法及び開始年度)

第64条 減価償却は、定額法により行うものとし、その開始時期は、償却資産を取得した事業年度の翌年度から行うものとする。ただし、必要があるときは、資産の使用を開始した月から行うことができる。

第8章 引当金

(平26病管規程4・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第65条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26病管規程4・追加)

(賞与引当金の計上方法)

第66条 賞与引当金の計上は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額とする。

(平26病管規程4・追加)

(修繕引当金の計上方法)

第67条 修繕引当金の計上は、企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備える見積額とする。

(平26病管規程4・追加)

(特別修繕引当金の計上方法)

第68条 特別修繕引当金の計上は、数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備える見積額とする。

(平26病管規程4・追加)

(貸倒引当金の計上方法)

第69条 貸倒引当金の計上は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、それぞれの債権について回収可能性を勘案し、回収不能見込額とする。

(平26病管規程4・追加)

第9章 予算

(平26病管規程4・旧第8章繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第70条 管理者は翌事業年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、指定された日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26病管規程4・旧第65条繰下・一部改正)

(予算の補正)

第71条 前条の規定は、予算決定後やむを得ない事由により予算の補正を必要とする場合に準用する。

(平26病管規程4・旧第66条繰下)

(予算の執行)

第72条 予算の執行については、予算の執行計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って行うものとする。

(平26病管規程4・旧第67条繰下)

(予算の流用の手続)

第73条 予算の定めるところにより流用しようとする場合は、予算流用命令書により管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・旧第68条繰下)

(予備費使用の手続)

第74条 予備費の充当を必要とする場合は、予備費充当命令書により管理者の決裁を受けなければならない。

(平26病管規程4・旧第69条繰下)

(予算の繰越し)

第75条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合には、繰越計算書を作成して、5月末日までに管理者の決裁を受けて市長に提出しなければならない。

(平26病管規程4・旧第70条繰下・一部改正)

第10章 決算

(平26病管規程4・旧第9章繰下)

(決算の調整)

第76条 病院事業の決算の調整に関する事務は企業出納員が行う。

(平26病管規程4・追加)

(決算の整理)

第77条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票を発行して、次の各号に掲げる事項について、決算の整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 繰延勘定(退職給与金に限る。)の償却

(7) 前払費用及び前受収益の整理

(8) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(9) 建設仮勘定の整理

(10) 未収金の欠損処分の整理

(11) その他の必要な整理

(平26病管規程4・旧第73条繰下・一部改正)

(帳簿の締切り)

第78条 企業出納員は、前条の規定により決算の整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26病管規程4・旧第74条繰下)

(決算報告書の提出)

第79条 企業出納員は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けて、5月末日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(平26病管規程4・旧第75条繰下・一部改正)

(泉大津市財務規則の準用)

第80条 病院の契約に係る事務については、泉大津市財務規則(昭和44年泉大津市規則第7号)第8章の規定を準用する。

(平26病管規程4・旧第76条繰下)

第11章 雑則

(平26病管規程4・旧第10章繰下)

(経理状況の報告)

第81条 管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平26病管規程4・旧第77条繰下・一部改正)

(伝票等の様式)

第82条 この規程に基づく伝票等の様式は、別に管理者が定める。

(平26病管規程4・旧第78条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市立病院会計規程は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の泉大津市立病院会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月28日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の泉大津市立病院会計規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和5年5月18日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平27病管規程12・追加、令2病管規程3・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益






入院収益


入院医療に係る収益



外来収益


外来医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

特別室・個室等使用に係る収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

人間ドッグ等個人的健康診断に係る収益




他会計負担金





受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備器械等を他の医療機関に利用させた収益




その他医業収益



医業外収益






受取利息及び配当金






預金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの



その他医業外収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






他会計繰入金





その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用






給与費






給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払にあたって不足が生じた場合の当該不足額




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



材料費






薬品費

投薬用、注射用薬品等直接患者に対し使用するもの及びその他の薬品の費用




診療材料費





給食材料費





医療消耗備品費

診療用具及び患者給食用具で1年を超えて使用できるものの費用



経費






厚生福利費

職員に対する法定外福利費




報償費

報償金等




旅費交通費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




職員被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




消耗品費

事務用、管理用の用具で1年未満に消耗するもの




消耗備品費

事務用、管理用の用具で1年以上の使用に耐えるもの




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

重油、ガソリン代等




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

事務用、管理用の印刷製本に要する費用




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等




委託料

諸検査、医療器具保守等の委託に要する費用




諸会費

各種団体に対する会費等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費





交際費





補償金




減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む)に対する減価償却額




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却額




器械備品減価償却費

器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)に対する減価償却額




車両減価償却費

車両に対する減価償却額




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却額




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産及び無形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費





謝金

研修のため招聘した講師に対する謝礼金等




図書費

研修用図書(定期刊行物を含む)購入費用




旅費





研究雑費



医業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




他会計長期借入金利息

他会計借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




リース債務利息

リース債務に対する支払利息



患者外給食材料費





看護師養成費






旅費





貸倒引当金繰入額




雑損失






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑損失




長期前払消費税償却


長期前払消費税勘定の償却額



寄付金





その他医業外費用




特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失




予備費

予備費



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産






土地





建物





建物減価償却累計額





構築物





構築物減価償却累計額





器械備品





器械備品減価償却累計額





車両





車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ソフトウェア


ソフトウェア(ライセンスを含む。)使用権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金





貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



破産更生債権





貸倒引当金





長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額




医業未収金





過年度医業未収金




医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額




医業外未収金





過年度医業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金




その他未収金





過年度その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品






材料


薬品等



消耗備品





その他貯蔵品




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他の積立金





当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための他会計長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他他会計長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための他会計長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他他会計長期借入金




リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金





医業外未払金





貯蔵品未払金





その他未払金




未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


医業活動に係る収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額




泉大津市立病院会計規程

平成25年10月1日 病院管理規程第11号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第11号
平成26年3月31日 病院管理規程第4号
平成27年3月31日 病院管理規程第12号
令和2年2月17日 病院管理規程第3号
令和3年9月13日 病院管理規程第3号
令和3年12月27日 病院管理規程第6号
令和5年3月28日 病院管理規程第4号
令和5年5月18日 病院管理規程第6号