○泉大津市病院企業職員の宿日直勤務の給与額に関する規程

平成25年10月1日

病管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)第14条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 職員が宿日直勤務した場合に支給する手当の額は、その勤務1回につき、次の表のとおりとする。

区分

宿直

日直

半日直

医師

一般 25,800円(ただし、休日の場合は35,800円)

救急 55,000円

一般 21,000円

救急 39,000円

一般 10,000円

薬剤師、医療技師及び看護師

救急 10,070円

救急 8,856円


2 前項の規定にかかわらず、医師が一般宿直勤務、一般日直勤務、半日直勤務を命じられた場合において、救急患者に対する診療を行ったときは、前項の宿日直手当の額に1件あたり2,000円(当該救急患者が入院した場合にあっては10,000円)を加算して得た額を同項に規定する宿日直手当の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、薬剤師、医療技師及び看護師のうち、泉大津市病院企業職員の管理職手当支給に関する規程(平成25年泉大津市病院管理規程第6号)第2条別表第1に掲げる管理職については、同項の宿日直手当の額に勤務1回につき、2,500円を加算して得た額を同項に規定する宿日直手当の額とする。

4 第2項の規定により計算した宿日直手当の額が一般宿直にあっては55,000円、一般日直にあっては39,000円、半日直にあっては55,000円を超える場合は、当該金額を支給するものとする。

(平25病管規程17・令5病管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年10月31日病管規程第17号)

この規程は平成25年11月1日から施行する。

(令和5年2月27日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市病院企業職員の宿日直勤務の給与額に関する規程

平成25年10月1日 病院管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第8号
平成25年10月31日 病院管理規程第17号
令和5年2月27日 病院管理規程第2号