○泉大津市病院事業公印規程

平成25年10月1日

病管規程第2号

(令6病管規程6・題名改称)

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市病院事業の公印の作製、管理その他必要な事項について定めることを目的とする。

(令6病管規程6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において公印とは、泉大津市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)名その他の職名又は病院名をもって発する文書に使用する印章をいう。

(令6病管規程6・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第4条 病院事業管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の作製)

第5条 公印を新調又は改刻しようとするときは、事務局長に合議の上病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(告示)

第6条 別表において公印の管理者として定められた者(以下「公印管理者」という。)は、公印を新調し、改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに告示しなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印管理者は、公印を堅固な容器に納め、厳重に管理し、常に鮮明にしておかなければならない。

2 公印管理者は、公印に盗難、紛失及び偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第1号)を病院事業管理者に提出しなければならない。

(公印台帳)

第8条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を整備しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押印する必要があるものに限り、公印管理者の承認を得て、文書の施行前に公印を押印することができる。

2 公印管理者は、公印使用の申出があったときは、決裁済の原議書と対照審査して相違がないことを確認し、使用させなければならない。

3 文書管理システム(泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)第12条第1項第3号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いて、公印の押印に係る決裁済の原議書の対照審査を行ったときは、文書管理システムに公印承認を行わなければならない。

(令6病管規程5・一部改正)

(公印の印刷)

第10条 病院印、市長印(病院用)、病院事業管理者印又はこれらの縮小印を公文書に印刷しようとするときは、事務局長に通知しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、病院事業管理者の承認を得て、電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影をその公印として使用することができる。この場合において、総務課長に合議しなければならない。

2 前項の処理をした事務を行う主管課(かい)の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印に係る印影を適正に管理しなければならない。

(公印の保存)

第12条 公印管理者は、改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用されないこととされた日から起算して3年間保存しなければならない。

2 公印管理者は、保存期間を経過した公印を裁断又は焼却等の方法により、廃棄しなければならない。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日病管規程第3号)

この規程は、公布日から施行する。

(平成27年8月6日病管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年11月26日病管規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

別表

(令6病管規程6・全改)

ひな型番号

名称

寸法(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

公印管理者

1

病院用泉大津市長印

方21

てん書

病院事業で泉大津市長名義を要する文書

総務課長

2

泉大津市病院事業管理者印

方21

てん書

病院事業管理者名義を要する文書

総務課長

3

泉大津市病院事業管理者縮小印

方10

てん書

病院事業管理者名を縮小して印刷する場合

総務課長

4

泉大津市立周産期小児医療センター院長印

方21

てん書

泉大津市立周産期小児医療センターにおいて取り扱う院長名をもってする文書

総務課長

5

医事用泉大津市立周産期小児医療センター院長印

方21

てん書

保険請求等に院長名をもってする文書

医事課長

6

薬剤部用泉大津市立周産期小児医療センター院長印

方21

てん書

麻薬管理等に院長名をもってする文書

薬剤部長

7

泉大津市立周産期小児医療センター印

方21

てん書

泉大津市立周産期小児医療センター名をもってする文書

総務課長

8

泉大津市立周産期小児医療センター受付印

方21

てん書

泉大津市立周産期小児医療センター名をもってする診察に関する診断書及び証明書等

医事課長

9

泉大津市立周産期小児医療センター事務局長印

方21

てん書

硬質ゴム

泉大津市立周産期小児医療センターにおいて取り扱う事務局長名をもってする文書

総務課長

10

泉大津市立周産期小児医療センター総務課長印

方21

てん書

硬質ゴム

泉大津市立周産期小児医療センターにおいて取り扱う総務課長名をもってする文書

総務課長

11

泉大津市立周産期小児医療センター医事課長印

方21

てん書

硬質ゴム

泉大津市立周産期小児医療センターにおいて取り扱う医事課長名をもってする文書

医事課長

12

泉大津市立周産期小児医療センター地域医療連携室長印

方21

てん書

硬質ゴム

泉大津市立周産期小児医療センターにおいて取り扱う地域医療連携室長名をもってする文書

地域医療連携室長

13

泉大津市立周産期小児医療センター企業出納員印

直径18

てん書

地方公営企業法第28条第3項の規定による事務用

企業出納員

14

病院企業出納員領収印

直径24

かい書

ゴム

病院事業に係る収入金の領収書

企業出納員

15

現金取扱員領収印

直径24

かい書

ゴム

地方公営企業法第28条第4項の規定による事務用

現金取扱員

画像

画像

泉大津市病院事業公印規程

平成25年10月1日 病院管理規程第2号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第2号
平成26年2月28日 病院管理規程第3号
平成27年8月6日 病院管理規程第16号
令和6年9月26日 病院管理規程第5号
令和6年11月26日 病院管理規程第6号