○泉大津市子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、泉大津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集等の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される会議及び委員の任期満了に伴い最初に行われる会議の招集並びに会長が互選されるまでの間の会議の主宰は、第5条第2項及び第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)