○泉大津市プロポーザル審査委員会設置条例

平成25年6月25日

条例第18号

(設置)

第1条 本市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務の契約に当たり、企画又は技術に関する提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するプロポーザル方式による審査を厳正かつ公平に実施するため、泉大津市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長、教育委員会又は水道事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) プロポーザル実施要領に関すること。

(2) 最優秀提案者を決定するための審査基準に関すること。

(3) 企画又は技術に関する提案書等の審査及び評価に関すること。

(4) 最優秀提案者の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長等が適当と認める者

3 委員の任期は、前条各号に規定する事項について、その結果を市長等に答申した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初に行う会議は、市長等が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、その業務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(中立の保持)

第8条 委員は、そのプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、プロポーザル方式による業務の発注を行う部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

泉大津市プロポーザル審査委員会設置条例

平成25年6月25日 条例第18号

(平成25年6月25日施行)