○泉大津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年2月26日

条例第4号

(平27条例14・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(平27条例14・旧第4条繰上・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(平27条例14・追加)

(指定地域密着型介護予防サービスに関する記録の保存)

第4条 省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定する記録の保存については、当該サービスを提供した日から5年間とする。ただし、次の各号に掲げる記録の保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 省令第40条第2項第1号、第63条第2項第1号及び第2号並びに第84条第2項第1号のそれぞれに掲げる計画 当該各号に掲げる計画の完了の日から5年間

(2) 省令第40条第2項第3号、第63条第2項第5号及び第84条第2項第4号のそれぞれに掲げる通知に係る記録 当該各号に掲げる通知の日から5年間

(平27条例14・追加)

(市外に所在する事業所に係る基準の特例)

第5条 市長は、地域密着型介護予防サービス事業を行う者から法第115条の12第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事業所が本市の区域外にあるときは、当該事業所の所在地である市町村が法第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき当該市町村の条例で定める基準により指定することができる。

(平27条例14・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第4条の規定は、この条例の施行の際現に省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定により保存されている記録であって、それぞれ当該規定に規定する保存期間が満了していないものについても適用する。

(平成27年2月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

泉大津市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予…

平成25年2月26日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)