○泉大津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年2月26日

条例第3号

(平27条例14・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例29・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(平27条例14・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人(当該法人の役員等が泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下これらを「暴力団員等」という。)である場合を除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)(当該診療所を開設している者又は当該診療所に勤務する者が暴力団員等である場合を除く。)とする。

(平27条例14・旧第5条繰上・一部改正、平30条例24・一部改正)

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(平27条例14・追加、平30条例29・一部改正)

(指定地域密着型サービスに関する記録の保存)

第5条 省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に規定する記録の保存については、当該サービスを提供した日から5年間とする。ただし、次の各号に掲げる記録の保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 省令第3条の40第2項第1号、第17条第2項第1号、第36条第2項第1号、第40条の15第2項第1号、第60条第2項第1号、第87条第2項第1号及び第2号、第107条第2項第1号、第128条第2項第1号、第156条第2項第1号並びに第181条第2項第1号及び第2号のそれぞれに掲げる計画 当該各号に掲げる計画の完了の日から5年間

(2) 省令第3条の40第2項第5号、第17条第2項第3号、第36条第2項第3号、第40条の15第2項第4号、第60条第2項第3号、第87条第2項第5号、第107条第2項第4号、第128条第2項第5号、第156条第2項第4号及び第181条第2項第7号のそれぞれに掲げる通知に係る記録 当該各号に掲げる通知の日から5年間

(平27条例14・追加、平28条例12・平30条例24・一部改正)

(市外に所在する事業所に係る基準の特例)

第6条 市長は、地域密着型サービス事業を行う者から法第78条の2第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事業所が本市の区域外にあるときは、当該事業所の所在地である市町村が法第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき当該市町村の条例で定める基準により指定することができる。

(平27条例14・全改、平30条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第5条の規定は、この条例の施行の際現に省令第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定により保存されている記録であって、それぞれ当該規定に規定する保存期間が満了していないものについても適用する。

(平成27年2月27日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第1項の規定により同項に規定する第6号新介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に係る第6号新介護保険法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされる者が、この条例の施行の日の前日に大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)第113条第2項又は第131条第2項の規定により保存する記録(当該指定を受けたものとみなされる事業を行う事業所に係るものに限る。)であって、同日において、それぞれ当該規定に規定する保存期間が満了しないものについても適用する。

(平成30年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成25年2月26日 条例第3号

(平成30年9月20日施行)