○テクスピア大阪産業振興整備基金条例

平成24年10月23日

条例第25号

(設置)

第1条 テクスピア大阪の施設の維持管理に係る資金並びに市内の繊維産業をはじめとする地場産業の育成及び支援に係る事業に要する資金に充てるため、テクスピア大阪産業振興整備基金(以下、「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。

(1) テクスピア大阪に係るテナント賃貸料及びホール・研修室等使用料その他テクスピア大阪の事業運営に係る収入から、当該収入に係る経費に相当する額を減じた額を基準として、一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 地場産業の育成又は支援に充てることを指定した寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の資金に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

テクスピア大阪産業振興整備基金条例

平成24年10月23日 条例第25号

(平成24年10月23日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成24年10月23日 条例第25号