○泉大津市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年9月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(販売事業登録通知書の交付)

第3条 市長は、法第3条第1項の登録の申請があった場合において、法第4条第1項の規定に該当しないと認めるときは、液化石油ガス販売事業者登録通知書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第4条第1項の規定に該当すると認めるときは、その理由を記した液化石油ガス販売事業者登録拒否通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(販売事業の登録の取消し)

第4条 市長は、法第25条又は法第26条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を受けていた者に対し、液化石油ガス販売事業者登録取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(保安機関認定書等の交付)

第5条 市長は、法第29条第1項の認定、法第32条第1項の規定による認定の更新の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していると認めるときは、保安機関認定書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安機関不認定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可書等の交付)

第6条 市長は、法第33条第1項の認可の申請があった場合において、法第31条(第3号及び第4号を除く。次項において同じ。)の基準に適合していると認めるときは、一般消費者等の数の増加認可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第31条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した一般消費者等の数の増加不認可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程の認可書等の交付)

第7条 市長は、法第35条第1項の認可の申請があった場合において、当該認可をするときは、保安業務規程認可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該認可をしないときは、その理由を記した保安業務規程不認可通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(保安機関の認定の取消し)

第8条 市長は、法第35条の3の規定により認定を取り消したときは、当該認定を受けた者に対し、保安機関認定取消書(様式第10号)により通知するものとする。

(液化石油ガス販売事業者の認定書等の交付)

第9条 市長は、法第35条の6第1項の認定の申請があった場合において、同項の基準に適合していると認めるときは、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第35条の6第2項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した液化石油ガス販売事業者不認定通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(液化石油ガス販売事業者の認定の取消し)

第10条 市長は、法第35条の10の規定により認定を取り消したときは、当該認定を受けていた者に対し、液化石油ガス販売事業者認定取消書(様式第13号)により通知するものとする。

(許可書等の交付)

第11条 市長は、法第36条第1項又は法第37条の2第1項の規定による許可の申請があった場合において、法第37条の基準に適合すると認めるときは、貯蔵施設等許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第37条の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した貯蔵施設等不許可通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、法第37条の4第1項又は同条第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の許可の申請があった場合において、法第37条の4第2項の基準に適合していると認めるときは、第1項の規定を、同項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した前項の規定を準用するものとする。

(許可の取り消し)

第12条 市長は、法第37条の7の規定により許可を取り消したときは、当該許可を受けている者に対し、貯蔵施設等設置許可取消書(様式第16号)又は充てん設備許可取消書(様式第17号)により通知するものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格通知書の交付)

第13条 市長は、法第37条の3第1項又は法第37条の4第4項において読み替えて準用する完成検査において、貯蔵施設若しくは特定供給設備又は充てん設備が法第37条又は法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した貯蔵施設等又は充てん設備完成検査不合格通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備保安検査不合格通知書の交付)

第14条 市長は、法第37条の6第1項の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した充てん設備保安検査不合格通知書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の使用の休止の届出)

第15条 充てん事業者は、充てん設備の使用を休止しようとするときは、充てん設備使用休止届出書(様式第20号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(許可等の取下げ願い)

第16条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第21号)により市長に届け出なければならない。

(立入検査証票)

第17条 法第83条第8項の職員の身分を示す証票は、泉大津市消防職員の証票に関する規則(平成24年泉大津市規則第37号)第2条に規定する証票とする。

(申請書等の提出部数)

第18条 法及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書に係る提出部数については、2部とする。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項については、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則16・一部改正)

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(令元規則7・令3規則3・一部改正)

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泉大津市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年9月28日 規則第40号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第4節 火災予防
沿革情報
平成24年9月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年8月20日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第3号