○泉大津市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本市が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則の用語の意義は、法に定めるところによる。

(許可書等の交付)

第3条 市長は、法第5条第1項、法第14条第1項、法第16条第1項又は法第19条第1項の規定による許可の申請があった場合において、法第8条又は法第16条第2項の基準に適合していると認めるときは、許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第8条又は法第16条第2項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を付した不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、法第48条第5項の規定による許可の申請があった場合において、危険のおそれがないと認め、条件を付して許可する場合は、第1項の許可書を、危険のおそれがあると認める場合は、第2項の不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス製造又は第一種貯蔵所設置許可の取消し)

第4条 市長は、法第9条又は法第38条第1項の規定により許可を取り消した場合は、当該許可を受けていた者に対し、高圧ガス製造許可取消書(様式第3号)又は第一種貯蔵所設置許可取消書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第5条 市長は、法第20条第1項又は第3項の完成検査において、製造のための施設又は第1種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(輸入検査不合格通知書の交付)

第6条 市長は、法第22条第1項の輸入検査において、輸入をした高圧ガス及びその容器が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した輸入検査不合格通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第7条 市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安検査不合格通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(緊急措置)

第8条 市長は、法第39条の措置を書面により行うものとする。ただし、書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。

(登録審査不合格通知書の交付)

第9条 市長は、法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、同項の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した登録審査不合格通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(容器検査所の登録の取消し)

第10条 市長は、法第53条の規定により登録を取り消した場合は、当該登録を受けていた者に対し、容器検査所登録取消書(様式第9号)により通知するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書等の交付)

第11条 市長は、法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは、高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請において、容器が法第44条第4項の規格に適合していないと認めるときは、その理由を記した高圧ガスの種類又は圧力の変更不適合通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第12条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をしたときは、高圧ガス施設等の工事届出書(様式第12号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(氏名、名称、住所等の変更の届出)

第13条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、氏名、名称、住所等の変更届出書(様式第13号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(取下げ願い)

第14条 市長に対し法の規定による許可又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第15条 市長に対して行う法及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、2部とする。

(立入検査証票)

第16条 法第62条第6号の職員の身分を示す証票は、泉大津市消防職員の証票に関する規則(平成24年泉大津市規則第37号)第2条に規定する証票とする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項については、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

画像

(平28規則16・一部改正)

画像

(令元規則7・令3規則3・一部改正)

画像

(令元規則7・令3規則3・一部改正)

画像

(令元規則7・令3規則3・一部改正)

画像

泉大津市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月28日 規則第39号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第4節 火災予防
沿革情報
平成24年9月28日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年8月20日 規則第7号
令和3年3月1日 規則第3号