○泉大津市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に係る事務について、法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則17・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第70条第1項、第79条第1項及び第115条の2第1項の申請は、指定居宅サービス事業者等指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の更新の申請は、指定居宅サービス事業者等指定更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(指定の変更の申請)

第4条 法第70条の3第1項の変更の申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第4号)により行わなければならない。

(共生型居宅サービス等の特例に係る別段の申出)

第5条の2 法第72条の2第1項ただし書及び法第115条の2の2第1項のただし書の申出は、共生型サービス事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第4号の2)により行わなければならない。

(平30規則17・追加)

(変更の届出等)

第6条 法第75条、第82条及び第115条の5の規定による届出は、変更に係るものにあっては、指定居宅サービス事業者等変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定居宅サービス事業者等廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(添付書類)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第2条から前条までに規定する申請書、申出書又は届出書に、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。

(情報の提供)

第8条 市長は、第2条から第6条までに規定する申請、申出又は届出に係る指定、更新、変更又は受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、必要に応じ、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報を提供するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者等の指定等に係る事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)様式により提出されている申請書、申出書又は届出書は、この規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成30年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号による指定居宅サービス事業者等指定申請書は、この規則による改正後の様式第1号による指定居宅サービス事業者等指定申請書とみなす。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平30規則17・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平30規則17・追加、令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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泉大津市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月28日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)