○泉大津市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第10条の規定により、本市が処理する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく事務のうち、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に係る指定等の事務について、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則15・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第36条第1項及び第38条第1項(それぞれ障害者総合支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(平30規則15・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)

第3条 障害者総合支援法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者等変更申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(平30規則15・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)

第4条 障害者総合支援法第46条の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者等変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(平30規則15・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定の辞退の届出)

第5条 障害者総合支援法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(平30規則15・一部改正)

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第6条 障害者総合支援法第79条第2項及び第3項の規定による届出(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事業(同号に掲げる事業にあっては、障害者総合支援法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に限る。以下同じ。)に係るものに限る。)は、障害福祉サービス事業等開始・変更届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 障害者総合支援法第79条第4項の規定による届出(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事業に係るものに限る。)は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(平30規則15・一部改正)

(添付書類)

第7条 市長は、必要と認めるときは、前5条に規定する申請書又は届出書に、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等に係る指定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府障害者自立支援法施行細則(平成18年大阪府規則第69号)様式により提出されている申請書、届出書又は届は、この規則により提出されたものとみなす。

(平成30年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により提出されている申請書又は届出書は、この規則による改正後の泉大津市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平30規則15・全改)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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(平30規則15・全改、令3規則13・一部改正)

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泉大津市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年9月28日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)