○泉大津市立幼稚園教員任用委員会規程

平成24年9月5日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市立幼稚園に勤務することになる教育職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「教員」という。)の採用について、公正かつ能率的に行うため、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に泉大津市立幼稚園教員任用委員会(以下「任用委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2教委規程2・一部改正)

(任用委員会の実施する選考)

第2条 前条の目的を達成するために任用委員会は、教員の選考に必要な試験(以下「試験」という。)を実施するものとする。

2 試験は、別に定める受験資格を有するすべての者に対し平等の条件で公開されなければならない。

(任用委員会の職務)

第3条 任用委員会は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 試験及びこれに基づいて採用志願者名簿を作成すること。

(2) 教員の採用について、前号の採用志願者名簿に基づき教育委員会に推薦するよう教育長に具申すること。

(3) その他教員の採用に関する事項について調査し、及び報告書を作成すること。

(採用志願者名簿の作成)

第4条 採用志願者名簿の作成に当たっては、試験の受験成績その他の能力の実証等に基づいて行わなければならない。

(任用委員会の組織)

第5条 任用委員会の組織は、次のとおりとする。

委員長 1名

委員 若干名

(委員長及び委員の任命)

第6条 委員長は、教育長をもってこれに充て、委員は、教育部長その他の委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、任用委員会を代表し、任用委員会に関する事務を掌理する。

2 任用委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任用委員会の議事)

第8条 任用委員会は、委員の5分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 任用委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

3 前2項で定めるものを除くほか、任用委員会の議事に関し必要な事項は任用委員会で定める。

(任用委員会の職員)

第9条 任用委員会に書記若干名を置き、指導課職員の中から委員長が任命する。

2 書記は委員長の命を受け、庶務に従事する。

(試験委員)

第10条 任用委員会は、試験を実施する場合に、その都度試験の公正を期するため、学識経験を有する者を試験委員に委嘱することができる。

(試験委員の職務)

第11条 試験委員は任用委員会の定める試験を実施するため、試験問題の提出、採点及び試験による序列名簿の作成等の事務を処理するものとする。

(細目決定)

第12条 この規程に定めるもののほか、任用委員会の運営に必要な事項は、任用委員会において定めることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年2月26日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市立幼稚園教員任用委員会規程

平成24年9月5日 教育委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)