○泉大津市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年4月6日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める様式による申請書により行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項、法第115条の12第1項及び法第115条の22第1項の規定による申請 指定申請書(様式第1号)

(2) 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請 指定更新申請書(様式第2号)

(3) 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請 指定更新申請書(指定介護予防支援事業者)(様式第3号)

2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式による届出書により行うものとする。

(1) 法第78条の5第1項、法第115条の15第1項及び法第115条の25第1項の規定による変更に関する届出 変更届出書(様式第4号)

(2) 法第78条の5第1項、法第115条の15第1項及び法第115条の25第1項の規定による再開に関する届出並びに法第78条の5第2項、法第115条の15第2項及び法第115条の25第2項の規定による届出 廃止・休止・再開届出書(様式第5号)

(3) 法第78条の8の規定による指定の辞退 指定辞退届出書(様式第6号)

3 法第78条の2の2第1項ただし書の申出は、共生型サービス事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第6号の2)により行うものとする。

(平30規則16・一部改正)

(通知書の様式及び標示)

第3条 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める様式による通知書により行うものとする。

(1) 法第42条の2第1項本文、法第54条の2第1項本文及び法第58条第1項の規定による指定に係る通知 指定通知書(様式第7号)

(2) 法第78条の12、法第115条の21及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による更新に係る通知 指定更新通知書(様式第8号)

2 前項各号の通知書の交付を受けた者は、当該通知書を当該通知に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公示)

第4条 法第78条の11、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、厚生労働省令で定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第2項各号に規定する届出を受理したとき又は第3条第1項第1号に規定する指定若しくは同項第2号に規定する更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該届出又は指定等の申請をした者の同意に基づき、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することがある。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書については、改正後の泉大津市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平30規則16・全改、令3規則14・一部改正)

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(平30規則16・全改、令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平27規則13・全改、令3規則14・一部改正)

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(平27規則13・全改、令3規則14・一部改正)

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(平27規則13・全改、令3規則14・一部改正)

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(平30規則16・追加、令3規則14・一部改正)

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泉大津市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年4月6日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)